屋根修理で損をしない火災保険を申請して修理費用を安くする基礎知識
台風や積雪などの自然災害が原因による屋根の不具合や破損は火災保険で修理ができます。
火災保険を請求することで、屋根修理における自己負担金を大幅に軽減することが可能になります。
しかし、火災保険による屋根修理は一般的に認知されておらず、火災保険で修理できる内容であっても、火災保険を申請せずに損をしてしまう人が圧倒的に多いのが現状です。
この記事では屋根修理における火災保険の基礎知識について解説します。
火災保険の補償対象や火災保険が適用される屋根の不具合について具体的に解説します。
1.火災保険とは
火災保険は、戸建てやマンション、ビルなどの「建物」と、建物中にある核がや家具、設備などの「動産」を補償する保険です。
火災保険の補償対象は下記の通りです。
「台風で屋根の板金が飛散した」「屋根材が捲れてしまった」などの被害は、火災保険の「風・雹・雪災」に該当し、火災保険の補償対象になります。
ただし、火災保険は「建物」と「動産」のを補償する保険ですが、「建物」「動産」の補償対象ごとに保険に加入する仕組みになっています。
火災保険を屋根修理に適用する場合は、「建物」が補償対象に入っていることを確認するようにしましょう。
このように、火災保険は補償対象に「風・雹・雪災」が含まれおり屋根修理も申請することができます。
台風などの強風による風災や大雪による雨樋の破損、カーポートの破損などの雪災が補償対象になることを理解しておきましょう。
2.屋根修理の火災保険の基礎知識
屋根修理に火災保険を申請できる不具合について見て行きましょう。
2-1.火災保険が請求できる屋根の不具合
火災保険が請求される屋根の不具合は「強風」や「積雪」が原因で発生した屋根の不具合がです。具体的に下記のような不具合の場合、火災保険が請求できる可能性が高いです。
- 台風で屋根のてっぺんの板金(棟板金)が飛散した。
- 台風の強風で屋根材が破損した。
- 台風で屋根の棟が崩れた。
- 強風でトタン屋根が捲れてしまった。
- 落雪でカーポートの屋根に穴が空いた。
- 大雪で雨樋が歪んだ。
上記のように屋根の不具合が火災保険の「風災」「雪災」によるものであれば、火災保険を請求できます。
また、雨漏りなどの原因が分からない場合であっても、自己判断せずに、火災保険に精通した屋根業者に相談することが重要です。
2-2火災保険が請求できないケース
経年劣化や施工不良などの「風災」や「雪災」とは関係のない不具合や劣化は火災保険は請求できません。
- 新築から30年間メンテナスをしていない。
- 太陽光パネルの設置で野地板(屋根の土台)に穴を開けてしまった。
上記のように経年劣化や施工不良による屋根の不具合や雨漏りの場合は火災保険を請求できる可能性は少ないです。
3.屋根修理の火災保険の注意点
屋根修理に火災保険を申請する際の注意点について解説します。
火災保険の申請は修理業者と二人三脚で進めていきます。しかし、火災保険を悪用する悪質業者
も存在しているため現地調査を業者に依頼する前に、注意点について理解しておくことが重要です。
それでは、具体的に屋根修理の火災保険の注意点について解説します。
3-1.屋根修理の専門業者に依頼をする
屋根修理に火災保険を請求する際は、屋根修理の専門業者に依頼することが重要です。火災保険の悪用を防止するためです。
火災保険の請求を専門とする業者は、火災保険を請求するために、経年劣化であっても、風災に見せかけるため屋根を壊すなどの、手を加える業者も少なくありません。
このような火災保険お悪用を回避するため、屋根修理の際は信頼できる屋根修理の専門業者に依頼することが重要です。
3-2.火災保険は全額補償される訳ではない
火災保険による屋根修理は「0円」「無料」で修理できると宣伝されていますが、屋根修理の見積もり価格の全額承認されることがごく稀です。
また、火災保険による屋根修理をキッカケに、外壁塗装や内装リフォームなどの追加工事の提案をされることが多いので注意が必要です。
「無料」や「0円」という宣伝している業者は追加費用が発生する可能性があるために、選択肢から外した方が無難です。
まとめ
いかがでしたか?火災保険による屋根修理の基礎知識についてご理解頂けたかと思います。
屋根の不具合が台風や積雪など火災保険の補償対象に該当する損害であれば、保険金で修理ができる可能性が高いです。
屋根修理の費用を無駄にしないために、火災保険に関する事前知識をもって慎重に業者を選ぶことが重要です。